石綿に係わる規制
使用・製造が禁止されているもの
まず、使用・製造等が禁止されている石綿は、アモサイト(茶石綿)・クロシドライト(青石綿)・アモサイトまたはクロシドライトをその重量の1%を超えて含有する物の3つです。
また、製造等が禁止されている石綿製品は、石綿セメント円筒・押出成形セメント板・住宅屋根用化粧スレート・繊維強化セメント板・窯業系サイディング・クラッチフェーシング・クラッチライニング・ブレーキパッド・ブレーキライニング・接着剤などです。
ただし、石綿の含有量がその重量の1%以下の物を除きます。
石綿障害予防規則
平成16年10月の労働安全衛生法施行令の改正で石綿含有製品の製造などが禁止され、一部の製品を除いて、石綿の使用がほぼ全面的に禁止となり、今後の石綿ばく露防止対策は建築物など、解体作業時の石綿のばく露対策に重点が移りました。
そして、解体などの工事における石綿のばく露防止対策に、一層の徹底を図ることなどから石綿に関して独立した規則として「石綿障害予防規則」が平成17年2月に公布され、同年7月に施行されています。
健康管理について
現在、石綿の取り扱い作業に従事している者、あるいは現在はその作業に従事していないが以前、石綿の取り扱い作業に従事していた者に対しては、胸部X線検査などにとる健康診断を実施しなければいけません。
また、石綿の取り扱い作業に従事した者で、両肺野に石綿による不整形陰影、または胸膜肥厚斑(胸膜プラーク)がある者は、離職の際または離職の後に住所地の都道府県労働局長に申請することで、健康管理手帳が交付されます。
健康管理手帳の交付を受けると、年に2回無料で健康診断を受けることが可能になります。