アスベストによる労災補償
様々な給付
労災補償(労働者災害補償保険)給付には、治療のための「療養補償給付」、休業中の生活保障のための「休業補償給付」、1年半の治療を経ても治癒せず、傷病等級第一級から第三級に該当する場合の「傷害補償年金」。
また、後遺障害がある場合の「障害補償給付」、在宅で介護を要する場合の「介護補償給付」及び死亡した場合の「遺族補償給付」と「葬祭料」があります。
これらの給付を受けるためには、請求書を労働基準監督署長に提出する必要があります。災害の発生状況などに関する事業主の証明と、医師など診療担当者の証明が必要となります。
専門機関に相談を
なお、一般の労働者の場合には事業主が労災保険に加入しますが、いわゆる「一人親方」の場合には特別加入の途がひらかれています。
アスベストによる病気は通常、潜伏期間が長いので、退職後に発病したり、以前に勤務していた場所でアスベストを吸い込んだ人が発病したりすることが往々にしてあるようです。
また、労災申請をしようと思ったときは、勤めていた会社がなくなっていることも珍しくありません。肺ガンや悪性中皮腫など、存命中は治療や看護に追われて、本人が亡くなってから遺族が労災補償を請求することも考えられます。
ともあれ、労災認定を受ける手続きはきわめて煩雑で、とりわけ病身には辛いところがあります。こうした困難を乗り越えて、後に続く人を確実に救済するためにも、専門の相談機関の協力を得たほうがいいと思われます。