ビルを解体するときは
事前調査が必要
ビルを解体する前に、まずアスベストの事前調査が必要となります。1995年から労働安全衛生法に基づく特定化学物質等障害予防規則(特化則)が改正され、第38条の10により、アスベスト製品の調査と記録が義務づけられています。
吹き付けアスベストだけでなく、アスベストを1%超えて含有する製品は全て調査・記録の対象になります。
吹き付けアスベスト、アスベスト含有建材のほか、空調用ダクトの保温材、たわみ継手、パッキン、上下水道など配管のエルボ部などの保温材、アスベスト水道管なども調査が必要です。
アスベストの除去
アスベスト製品がある場合、そのまま解体するとアスベスト繊維が飛散してしまいますので、解体する前に除去しなければいけません。
アスベスト製品を除去する際には、アスベスト飛散防止対策が必要です。特化則によって、特定化学物質等作業主任者の選任、原則として負圧・集じん機の稼動、防じんマスク、作業記録などの対策が要求されます。
また、アスベスト建材を除去する時にも吹き付けアスベスト除去と同じく、飛散防止で湿潤化した上で負圧・集じん機を稼動させ、飛散したアスベスト繊維を吸い取る方法が各地で実施されているようです。
なお、ビル解体に先立って吹き付けアスベストを除去する場合には、労基署への届出が義務付けられています。また、東京都と兵庫県では知事への届出も必要となります。