地震に対するアスベスト対策
解体・改修時のアスベスト対策を
阪神・淡路大震災の教訓を活かして、新たな大震災に備えるためには、しっかりとしたアスベスト対策が望まれます。
被災地では、吹き付けアスベストを公費で除去できるようになった3月末以降も、除去しないまま解体するケースが相次ぎました。大手ゼネコンの現場監督でも、吹き付けアスベストを見てアスベストと判別できないと言われていました。
アスベストを除去してから解体するという当たり前のことが、震災前から実行されていなかったからです。
ビル解体で周辺のアスベスト濃度が目立って高くならなくても、解体現場の労働者は高濃度のアスベストにさらされています。解体・改修時のアスベスト調査と記録、負圧・除じん装置など飛散防止対策を徹底させる必要があります。
アスベスト調査員制度の新設
ビル解体時のアスベスト対策を実効あるものにするためには、ビル解体届とアスベスト調査員制度の新設が必要です。
現行制度では無届でビルを解体できます。建築基準法大15条に除却届の規定がありますが、統計資料になっているだけで強制力はありません。特化則第38条の10で解体・改修前のアスベスト調査・記録が義務付けられていますが、届出義務はありません。
しかし、新築時に建築確認申請があるように、ビル解体時にはアスベスト調査結果と飛散防止措置を添付したビル解体届の提出を義務付けさせるべきです。アスベスト調査の公正さを確保するためには、ビル所有者でも解体業者でもない、第三者に調査させる必要があります。