ビル改修工事の対策
アスベストの使用調査
改修工事の場合でも、アスベスト製品をはがしたりすればアスベスト繊維が飛散してしまいます。改修工事のときのアスベスト対策についても、法律で規定されており、労働安全衛生法に基づいて、特定化学物質等障害予防規則(特化則)が定められています。
1995年から特化則第38条の10が制定され、建物の解体・改修のときには吹き付けアスベストだけではなく、アスベスト建材なども含めてアスベスト製品が使用されていないか調査し、使用状況を記録することが義務付けられています。
事前に除去を
アスベスト製品がある建物を改修する場合にはどうしたらいいのでしょうか。改修工事でアスベスト製品を除去する場合は、アスベスト繊維が飛散する可能性があるので、解体工事の場合と同じく、負圧・集じん機を稼動させることが必要となります。
アスベストが吹き付けられている場合には、改修工事に先立って除去しておいたほうがいいでしょう。なぜなら、改修工事で吹き付けアスベストに触らないように注意しても、つい触ってしまうケースが多いからです。
地震でビルが倒壊した後では、吹き付けアスベストをちゃんと除去するのは難しく、そういう意味からも改修工事による除去をお勧めします。
また、アスベスト製のパッキンやたわみ継手が使用されている空調ダクトなどを除去する場合には、アスベスト製品が使われている箇所をポリエチレンシートで覆い、その外側でダクトを切断し、そのままアスベスト廃棄物として処理する方法もあります。